遺産分割協議書は不動産・預貯金などの名義変更を行う時に、必ず必要なものです。また、後々に相続人の間で遺産について争いが起きないように予防する効果もあります。遺産分割協議書を作成するには相続人全員が出席した遺産分割協議を行わなければなりません。ナイキ事務所では、遺産分割協議に際して相続人間の連絡・日程調整・立ち合いを行い、その後遺産分割協議書を作成することで、お客様の手間や無駄な時間を削減するお手伝いをいたします。

  相続の発生時に相続人が複数人いる場合、すべての相続人により遺産の分け方について話合いをする必要があ

  ります。これを遺産分割協議といいます。そして、遺産分割協議書は遺産分割協議で話し合われたの内容を書面

  にまとめたものです。

  遺産分割協をおこない、いざ相続をはじめたら相続人の中に不満を言う人がでることがあります。その様なとき

 に遺産分割協議書があれば、遺産分割協議の内容に合意した確かな証拠としてそのような不満を抑えることができ

 ます。 

   相続財産の中に不動産や預貯金がある場合、不動産の相続登記の手続を行う時に法務局また、預貯金の解約

  手続を行う時には金融機関にそれぞれ遺産分割協議書を提出する必要があります。もし、協議書がないとこれら

  の手続を進めることができず、相続財産は故人の名義のままになってしまいます。そのためにも、遺産分割協議

  書の作成を行うことをお勧めします。

Copyright (C) 社労士行政書士ナイキ事務所 All Rights Reserved.