自筆証書遺言は、全文自筆で作成し記名押印をします。費用はかからずお手軽にできますが、その内容に不備があると無効となります。ナイキ事務所では、お客様の意向をもとに原案を作成し、それを参考にして完成した遺書を確認することで、お客様の想いを実現するお手伝いを致します。

 1.全文を自筆で書く必要があります。ただし、財産目録はパソコンで作成

  しても構いません。

 2.自筆証書遺言は遺言者本人が書かなければ無効となります。

 3.作成した日付を記載する必要があります。自筆で書かなければならず、

  スタンプなどの日付印を使用したものは無効となります。

 4.押印は実印・認印・拇印のどれを選んでも構いませんが、信頼性が高い

  実印を使用することをお勧めします。

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